省エネルギー計算の義務化対象の拡大
不動産の知識
省エネルギー計算の義務化対象の拡大
昭和54年にエネルギーの使用の合理化等に関する法律――通称省エネ法――は、2008年に大幅な改正がされました。
エネルギー周辺の社会、経済両面からの環境の変化に応じて、これまで以上のエネルギー使用の合理化が必要になったためです。
それによって、燃料資源の確保が必須の課題となって、「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成20年5月30日法律第47号)」の公布に至りました。
内容の重点は、エネルギー管理の対象者がより細かくなったことです。
つまり今までは大規模な工場に対してのみだった、工場単位のエネルギー管理義務制度だったのですが、2008年以来、事業者(企業)単位に対象がかなり細かくなり、当然対象者も増えたのです。
コンビニエンスストア等の業務であっても省エネルギー計算が必要となりました。
これが労力になるのはもちろんですが、新しい方法を理解する混乱によって業績の低下を招き兼ねません。
三誠株式会社は省エネルギー計算業務が請け負うのです。